ついに消費税率10%が始まりましたね。
消費税導入以来、初めて導入されるのが「軽減税率の適用」です。
軽減税率は低所得者対策として、商品によっては税率が8%に据え置かれる措置のこと。
買い控えが多く発生して、経済が停滞してしまうのを防ぐ効果もあります。
しかしとても複雑でわかりにくい制度でもあります。
今回は軽減税率の対象商品と、また軽減税率はいつまで続くのかを調べてみました。
軽減税率はいつまで
軽減税率の適用は、消費税率10%への増税と同じ2019年10月1日にスタートしました。
現状では期限は決められていないため、終了時期は未定となっています。
軽減税率の対象は?
軽減税率の対象となる商品は、おおまかにいうと「酒・外食以外の飲食料品」と「新聞」です。
この2種類は生活必需品という理由から据え置きとなりました。
飲食料品
野菜をはじめ、お肉や魚、果物などの生鮮食品は対象です。
他にも、レトルトカレーやカップラーメンなどの加工食品、冷凍食品、総菜、水、お菓子も飲食品なので対象になります。
外食は対象外ですが、テイクアウトや宅配、出前などは軽減税率の対象となっています。
しかし外食各社の対応はバラバラです。
軽減税率を原則通り厳密に適用する企業もあれば、消費者のわかりやすさを優先して店内で飲食してもテイクアウトしても税込価格を統一する企業もあります。
税込み価格を統一するために、店内飲食の場合は実質2%を値下げして税込み価格を維持しているのです。
しかし、全体での利益を確保するために一部値上げをするメニューもあるようです。
また、税込み価格の統一は消費者の分かりやすさだけでなく、レジの負担が重くなるのを避けるという意向もあります。
このように各社の対応が統一されていないため、消費者は戸惑ったり不満を抱いたりすることは避けられないでしょう。
また軽減税率の対象商品であるお菓子は、おまけ付きのおまけによっては消費税率が10%となるものがあるので注意が必要です。
これは、メインが食べるものなのか、おまけなのかで判断されます。
1万円以下で、食品の値段が全体の3分の2以上を占めるものに対しては、軽減税率が適応されて消費税率が8%となります。
新聞
軽減税率の対象が飲食料品だけだと思っている方も多いかもしれません。
新聞は「新聞は思索の食料や栄養源」という考えもあり、ヨーロッパでも軽減税率の対象にしている国はいくつかあります。
対象となる新聞は、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞となっています。
逆に言うと、そのほかは軽減税率の対象外、すなわち消費税率10%が適用されるんですね。